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ソフトウェアに
関する重要なお
知らせ
ソフトウェア使用許諾契約
書
本契約は、ソニーホームエンタテイン
メント&サウンドプロダクツ株式会社
(以下「ソニー」とします)とお客様
及びお客様が代理する法人(以下、併
せて「お客様」とします)との間で
の、ソニーがお客様に対して、本製品
(以下「指定デバイス」といいます)
に組み込んで提供するソフトウェア
(コンピューターソフトウェア、マ
ニュアルなどの関連書類及び電子文書
並びにそれらのアップデート・アップ
グレード版を含みます)の使用権の許
諾に関する条件を定めるものです。許
諾ソフトウェアをご使用いただく前
に、本契約をお読み下さい。お客様に
よる許諾ソフトウェアの使用開始を
もって、本契約にご同意いただいたも
のとします。
なお、許諾ソフトウェアの中には、ソ
ニー以外のソフトウェアの権利者が定
める使用許諾条件(GNU General
Public license (GPL)、Lesser/Library
General Public License (LGPL)を含み
ますが、これらに限られるものではあ
りません)を伴うソフトウェア(以下
「対象外ソフトウェア」とします)が
含まれている場合があります。 対象外
ソフトウェアのご使用は、各権利者の
定める使用許諾条件に従っていただく
ものとします。
第1条(総則)
許諾ソフトウェアは、日本国内外の著
作権法並びに著作者の権利及びこれに
隣接する権利に関する諸条約その他知
的財産権に関する法令によって保護さ
れています。許諾ソフトウェアは、本
契約の条件に従いソニーからお客様に
対して使用許諾されるもので、許諾ソ
フトウェアの著作権等の知的財産権は
お客様に移転いたしません。
第2条(使用権)
ソニーは、本契約に基づく条件及び許
諾ソフトウェアの使用に関するソニー
の指示(以下「取扱指示」とします)
に従って、許諾ソフトウェアをお客様
の指定デバイス上で使用する、非独占
的且つ譲渡不能の権利をお客様に許諾
します。
第3条(権利の制限)
1. お客様は、許諾ソフトウェアの全部
又は一部を複製、複写、譲渡、販売し
たり、これに対する修正、追加等の改
変をすることはできないものとしま
す。また、許諾ソフトウェアに含まれ
るトレードマークやその他の権利標記
等の表示を削除したり、外観の変更を
してはならないものとします。
2. お客様は、別途明示的に承諾されて
いる場合を除き、許諾ソフトウェアを
再使用許諾、貸与又はリースその他の
方法で第三者に使用させてはならない
ものとします。
3.お客様は、別途明示的に承諾されて
いる場合を除き、許諾ソフトウェアの
一部又はその構成部分を許諾ソフト
ウェアから分離して使用しないものと
します。
4. お客様は、許諾ソフトウェアを用い
て、ソニー又は第三者の著作権等の権
利を侵害する行為を行ってはならない
ものとします。
5. お客様は、許諾ソフトウェアに関し
リバースエンジニアリング、逆アセン
ブル、逆コンパイル等のソースコード
解析作業を行ってはならないものとし
ます。
6. 許諾ソフトウェアの使用に伴い、許
諾ソフトウェアが自動的に許諾ソフト
ウェアで用いるためのデータファイル
を作成する場合があります。この場
合、当該データファイルは許諾ソフト
ウェアと看做されるものとします。
7. お客様は、取扱指示に反する態様
で、許諾ソフトウェアを使用してはな
らないものとします。
8. お客様は以下の行為を行ってはなら
ず、また、第三者に対して以下の行為
を指示、許容、要請、斡旋または当該
行為を可能にしてはならないものとし
ます。
(ア)本契約上の条件に反する目的また
は態様で、許諾ソフトウェアを使用す
ること
(イ)許諾ソフトウェアに、バックドア、
ドロップデッドデバイス、時限爆弾、
トロイの木馬、ウイルス、ワーム、そ
の他これに類する許諾ソフトウェアや
お客様または第三者が保有または管理
するデバイスやシステムの稼働を阻害
し、停止させ、害し、またはその態様
に関わらず妨げることを目的とする
コードやファイル、スクリプト、エー
ジェント、プログラム、ルーチンまた
は指示(以下「悪意のあるコード」と
いいます)を取り込むこと
(ウ)許諾ソフトウェアの適切な稼働に
干渉すること
(エ)許諾ソフトウェアの以下の機能を
回避し、停止させ、または干渉するこ
と
(i)許諾ソフトウェアのセキュリティに
関する機能
(ii)許諾ソフトウェアの使用、許諾ソフ
トウェアへのアクセス、または許諾ソ
フトウェアの複製を阻止または制限す
るための機能
(iii)許諾ソフトウェアの使用に制限を
かける機能
(オ)許諾ソフトウェアに対して不合理
なまたは不相当に大きな負荷をかけ、
あるいはお客様の判断で当該負荷をか
けられるようにすること
第4条(許諾ソフトウェアの権利)
許諾ソフトウェアに関する著作権等一
切の権利は、ソニー、ソニーの関連会
社またはソニーが本契約に基づきお客
様に対して使用許諾を行うための権利
をソニーまたはソニーの関連会社に許
諾した原権利者(以下「原権利者」と
します)に帰属するものとし、お客様
は許諾ソフトウェアに関して本契約に
基づき許諾された使用権以外の権利を
有しないものとします。
第5条(オープンソースソフトウェ
ア)