VGP-UVC100(J)_
2-685-285
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JP
この度は弊社ビジュアルコミュニケーションカメラ
(以下本製品とします)
をお買い上げいただき
ありがとうございます。本製品には下記のソフトウェア製品
(以下許諾ソフトウェアとします)
が同
梱されておりますが、許諾ソフトウェアをご使用いただく前に下記ソフトウェア使用許諾契約書を
あらかじめお読みください。お客様による許諾ソフトウェアの使用開始をもって、下記ソフトウェア
使用許諾契約書にご同意いただいたものとします。
「
VAIO Camera Capture Utility
」
「
Sony Visual Communication Camera VGP- UVC100
」
ソフトウェア使用許諾契約書
本契約は、お客様(以下使用者とします)と弊社(以下ソニーとします)との間での許諾
ソフトウェアの使用権の許諾に関して合意するものです。
第
1
条(総則)
ソニーは、許諾ソフトウェアの日本国内における非独占的かつ譲渡不能な使用権を使用者に
許諾します。
第
2
条(使用権)
1.
本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、許諾ソフトウェアがインストール
されるパーソナルコンピュータにおいてのみ、使用者がソフトウェアを使用する権利を言い
ます。
2.
使用者は、許諾ソフトウェアおよび関連書類の一部もしくは全部を複製、複写もしくは
修正、追加等の改変をすることができません。
第
3
条(譲渡等の禁止)
1.
使用者は、ソニーの事前の文書による承諾なくして前条に規定する使用権を第三者に譲渡
し、もしくはその他の方法で使用させてはならないものとします。
2.
使用者は許諾ソフトウェアおよび関連書類等を日本国外に輸出、移送をしてはならないもの
とします。
3.
使用者は許諾ソフトウェアに関し逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を
行なってはならないものとします。
第
4
条(許諾ソフトウェアの権利)
許諾ソフトウェアおよびその関連書類に関する著作権等一切の権利は、ソニーまたはソニー
が許諾ソフトウェアの使用、再許諾を許諾された原権利者(以下原権利者とします)にある
ものとし、使用者は許諾ソフトウェアおよびその関連書類に関して本契約に基づき許諾され
た使用権以外の権利を有しないものとします。
第
5
条(ソニーの免責)
ソニーは、使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた使用者
もしくは第三者の損害に関していかなる責任も負わないものとします。